「相続した土地をすぐ売却するには、どうしたらいい?」
「土地の売却自体はじめてでよくわからない…」
など、相続した土地の売却について気になる点はいくつかありますよね。
通常の土地売却とは扱いが異なるため、不安や疑問が出るのは当然です。
また、相続した土地売却の進め方や特徴を理解していないと100万円〜200万円以上損をする可能性があります。
一方で、相続した土地の売却について理解をすれば、100万円以上得することも可能です。
本記事では、以下3点について詳しく解説しています。
- 相続した土地をすぐに売却するための3ステップ
- 土地を急いで売ると損する理由3選
- 「3年以内」に売却するとお得な理由
この記事を読むことで、相続した土地売却を安心して進めていけるでしょう。
ぜひ参考にしてくださいね。
【最短】相続した土地をすぐに売却するための3STEP
相続した土地を売却する時は、ここで紹介する3ステップで進めていきます。
売却の進め方を知らないと余計な時間がかかり、売却チャンスを逃してしまうので要注意です。
ここからは相続した土地をすぐに売却するための3つのステップについて紹介していきます。
- 一括査定で地価を算出する
- 不動産会社に仲介を依頼する
- 土地を販売する
それぞれのステップについて、解説していきます。
STEP1.一括査定で地価を算出する
まずはじめに、一括査定で土地価格を算出してもらいましょう。
売却にあたり、土地の相場を知っておく必要があるためです。
土地の相場がわかれば、相場よりも安く売り出し、価格優位性を持たせることができます。
また、売却後に手元に残るお金のシミュレーションも可能です。
一括査定は利用料が無料で、複数の不動産会社にまとめて査定依頼を出すことができます。
複数の不動産会社を比較できるため、査定金額を知るだけでなく、条件が良い業者を見つけられるのがメリットです。
そのため、土地価格を出してもらいながら、業者選びもするようにしてください。
ただし、査定金額だけでなく実績や担当者、得意エリアなども比較をしましょう。
このように、土地を売却する場合は、まずはじめに土地の査定と業者選びを行います。
STEP2.不動産会社に仲介を依頼する
2つ目のステップは、不動産会社に仲介を依頼することです。
査定や条件を比較して希望の業者を見つけたら、媒介契約を結びましょう。
媒介契約には、次の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
媒介契約によって、契約できる業者数や報告義務、契約期間などが異なります。
おすすめなのは、専任媒介契約です。
一般媒介だと、業者が力を入れて販売活動をしない可能性があります。
複数業者が営業するため、仲介手数料を受け取れるかわからず、営業コストを回収できないリスクがあるからです。
専任媒介契約であれば、1社独占で他社に売られる心配がないため、十分にコストをかけて営業をしてくれます。
このように、希望の不動産会社と媒介契約を結べば、次は最後のステップです。
STEP3.土地を販売する
不動産会社が決まったら、いよいよ土地の販売です。
査定金額や相場などを参考にして、不動産会社と相談をした上で売却価格を決定します。
売却価格は、希望の手取り額や売却期間によって、以下のように設定しましょう。
- 手取り額を増やしたい:相場より高く
- 早く売りたい:相場より安く
市場にもよりますが、相場±100万円〜200万円の範囲であれば十分可能です。
また、以下のような販売活動も行います。
- 広告などによる集客
- 購入希望者との交渉
- 販売戦略の練り直し
土地の売却は、不動産会社がアドバイス・サポートをするため、初めての人でも難しくありません。
尚、土地の相場価格は、
などで調べることができます。
【注意点】土地を急いで売ると損する理由3選
ここまでは最短で土地を売るための方法を解説してきました。
ですが、急いで売却をすると結果的に100万円以上損する可能性があります。
そこまでして本当に急ぐべきなのか、冷静に考えることが必要です。
ここでは、急いで売ると損する3つの理由について、確認していきましょう。
- 価格交渉で不利になる
- 高く売る工夫ができない
- 不動産会社の比較ができない
理由1.価格交渉で不利になる
土地を急いで売ると、価格交渉で不利になるのでおすすめできません。
気持ちに焦りがあるので、買主が無茶な値下げを要求してきても受け入れてしまいます。
早さを優先すると、価格交渉で絶対的に不利になるため、できれば売却期間には余裕を持つようにしましょう。
焦りのせいで、想定よりも200万円〜300万円安く売ることになったケースも多々あります。
理由2.高く売る工夫ができない
急いでいると、土地を高く売る工夫ができないため圧倒的に損です。
売却期間に余裕がある場合は、次の方法で土地を高く売ることが可能です。
- 境界を確定する
- 土壌汚染調査をする
- 地盤調査をする
- 市況が良い時に売る
- 家があれば取り壊す
- 隣接所有者と越境の覚書を締結する など
このような方法を実施すれば、多少の時間はかかりますが、高く売れる可能性があります。
急いで売る場合は何の工夫もできないため、高く売ることに期待はできません。
売却期間に余裕があれば、工夫をすることで100万円〜200万円以上高く売ることができますよ。
理由3.不動産会社の比較ができない
土地を急いで売る場合に致命的なのが、不動産会社の比較ができないことです。
「どこの不動産会社でもだいたい同じじゃないの?」
と思うかもしれません。
ですが、どの業者を選ぶかで売却金額が100万円以上変わってきます。
業者によって、実績や販売力、顧客数などが違うためです。
売却金額が300万円〜400万円変わることもあるため、業者選びは慎重に行う必要があります。
通常は、複数業者を比較して最も条件が良く信頼できる業者を選ぶのですが、時間がないとそれもできません。
不動産会社の比較ができないことは、高く土地を売る上でかなりのデメリットだと覚えておきましょう。
高く売るためには一度専門家に相談しよう
相続した土地を高く売りたい場合は、1人で抱え込まず土地売却の専門家に相談をするのがベストです。
専門家であれば土地状況や売主の事情を考慮した上で、最大限高く売るための方法をアドバイスしてくれます。
専門家は市場に詳しく、ノウハウも豊富なため有効な施策を提案してくれるでしょう。
身近に専門家がいれば、すぐに相談することをおすすめします。
頼れる専門家が身近にいない場合は「イエウール」などで一括査定を行い、不動産会社に相談をしてみましょう。
今ある悩みや不安も解消できますよ。
相続した土地は「3年以内」に売却するとお得になる理由
相続した土地を「3年以内」に売却するだけで、税負担を減らして売却金額を高くすることができます。
数十万円〜数百万円も手取り額が変わることもあるので要チェックですよ。
ここでは、「3年以内に相続した土地を売却すればお得になる2つの理由」について見ていきましょう。
- 「取得加算の特例」が適用できる
- 築年数が浅いうちに売れる
理由1.「取得加算の特例」が適用できる
相続した土地を3年以内に売却をすれば、取得加算の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)が適用できます。
取得加算の特例は、相続税の一部を取得費(土地取得にかかった費用)に加算できるのが特徴です。
相続した土地を売却すると、「相続税」に加えて「譲渡所得税」もかかります。
2つの税金がかかると負担が大きいため、譲渡所得税を軽減する制度が、取得加算の特例です。
取得加算の特例によって、譲渡所得税を軽減して税負担を減らすことができます。
つまり、通常の取得費に含まれるのは、土地取得にかかった費用だけですが、特例で相続税が加わることで控除額が増え、税金が安くなります。
- 「通常」の取得費に含まれるもの→①土地取得にかかった費用
- 「特例」の取得費に含まれるもの→①土地取得にかかった費用 ②相続税の一部
この特例を利用するには「相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに売却」する必要があります。
つまり、相続税の申告期限を迎えて3年以内に売らないと特例が適用されません。
申告期限は相続開始日から10ヶ月以内なので、厳密には3年10ヶ月以内に売却する必要があります。
余裕を持ちすぎると危険ですので、「3年以内に売却」と覚えておきましょう。
理由2.築年数が浅いうちに売れる
土地に建物がある場合は、築年数が浅いうちに売ると高く売れます。
土地に築年数は関係ありませんが、建物は築年数が古くなるほど価値が下がります。
価値が下がれば売却金額が安くなり、手取り額が少なくなってしまいます。
「3年以内」に行動すれば、上記の節税効果が期待できる上に、築浅の状態で売却が可能です。
売るのであれば、少しでも価値が高いタイミングを選ぶことは、重要になります。
まとめ
相続した土地を3年以内に売却すると税負担が減り、手取り額を増やすことができます。
取得加算の特例があり、建物を築浅で売却できるためです。
しかし、急ぎすぎると、高く売る工夫や慎重な業者選びができず、損することになるでしょう。
3年という期間がありますので、専門家に相談をしながら慎重に進めてください。
そうすれば、満足のいく良い結果が期待できるでしょう。