残置物は原状回復義務に該当する?トラブルや扱い、処分の方法を解説

最終更新日:

残置物 原状回復義務

※このページにはPRリンクが含まれています

「退去を控え、どうすれば残置物を正しく処分できるのか困っている」というお悩みはありませんか?

あなたも部屋の中にある大量の残置物を見て、「どのように片付ければいいんだろう」と思い悩んだことが一度や二度はあるかもしれません。

しかしこのままにしておくと、退去トラブルに繋がる可能性もあるものです。

そこで、この記事では、残置物が原状回復義務に該当するか、そしてそれに伴うトラブルを避けつつ、適切に処分する方法を解説します。

  • 「私は自分の部屋の片付けを始めたいが、どうすればいいかわからない」
  • 「退去の際に自分がどの程度責任を持って片付けを進めるべきかを知りたい」

という方に役立つ記事となっているため、ぜひ最後までご一読ください。

知りたいことから読む

1.残置物は原状回復義務に該当する

原状回復義務には、残置物の処分も含まれます。

つまり、あなたが退去する際には、自分が持ち込んだ物品やゴミなど、すべての残置物を処分し、部屋をきれいにする必要があるということです。

残置物をそのままにして退去すると、大家や不動産会社から清掃費用や処分費用を請求される可能性があります。

また、敷金から差し引かれることもあります。

そのため、退去前には必ず残置物の処分を行いましょう。

ここからは、原状回復義務と残置物の扱いの基礎知識を以下に分けて紹介します。

  • 原状回復義務とは
  • 付帯設備と残置物の違い
  • 残置物によるトラブル

まず、失敗する前に確認してください。

知識1.原状回復義務とは

原状回復義務とは、賃貸借契約の終了時に、賃借物(例:賃貸住宅)を借りてから生じた損傷を回復する義務のことを指します

この義務は賃借人が負うもので、通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化については、回復する義務はありません。

また、損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由による場合も回復義務を免れます。

一方で、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕(例:賃貸住宅の維持補修)をする義務を負うものです。

そして、賃貸借契約の終了時には、受け取った敷金(賃貸借に基づいて生じた賃借人の債務額を控除した残額)を返還する義務があります。

2020年4月の民法改正により、原状回復義務がより厳密に定義され、原状回復基準を契約書に具体的に示すことが一般的になりました。

借り手は自身が設置した私物を放置してはならず、契約内容によっては特定の修繕や撤去義務が借り手に課せられることもあります。

したがって、残置物の処分についても、原状回復義務の一環として、撤去する費用も入居者が負担することになります。

知識2.付帯設備と残置物の違い

付帯設備と残置物の違いは、物件に最初から備え付けられているか、前の住人や使用者が置いていったものかによります。

付帯設備は、照明やエアコン、ガスコンロやカーテンなど、物件に最初から備え付けられているものを指します。

いずれも、契約終了時に原状回復の対象となります。

一方、残置物は前の住人や使用者が置いていった物を指します。

この場合、契約終了時に撤去が必要です。

つまり、付帯設備は物件の一部として扱われ、原状回復義務の対象となるのに対し、残置物は物件の一部ではなく、撤去や処分が必要となります。

知識3.残置物によるトラブル

残置物によるトラブルは、所有権の問題、破損や故障、無断処分などが主な原因となります。

2020年の民法改正により、借り主に修繕義務が及ぶとされ、借り主が勝手に修繕し、その費用をオーナーに請求できるようになりました。

また、オーナーが残置物を設備として認めている場合、その機能不全により家賃減額や契約解除も可能です。

しかし、新しい物件に入居する際は、誰に修繕義務、撤去義務があるのかなど、賃貸契約の特約条項をしっかりチェックしましょう。

下調べをしておくだけで、残置物によるトラブルを未然に防ぐことが可能です。

2.原状回復義務における残置物の扱いは2種類

原状回復義務における残置物の扱いは、大きくわけて2種類に分類されます。

  • 入居者
  • 大家

ぜひ参考にしてください。

種類1.入居者

基本的には、入居者が残置物を処分するのが原則です。

残置物とは、前の入居者が置いていった家具や家電などを指します。

物品の所有権が前の入居者にある場合、法的には前の入居者が処分の義務を負います。

しかし、連絡が取れない場合は一時的に大家に所有権があると判断されるものです。

また、残置物の修繕義務も一般的に大家にあります。

しかし、入居時の契約で入居者が残置物の修理をするという取り決めを承諾した場合、入居者に修繕義務が発生します。

そのため、退去する賃貸物件で残置物があるときは、まずは大家へ相談することが推奨されます。

種類2.大家

大家が残置物を許可した場合、その所有権は大家に移ります。

前の入居者が退去する際に大家に相談し、残置物を残すことを大家が承認した場合に該当します。

そのため、次の入居者は、残置物があったとしても、それが大家の所有物であると認識し、退去時にはその残置物も残しておく必要があります。

また、残置物が壊れたり利用できなくなった場合は、大家に連絡し、修復や処分について相談する必要があります。

したがって、大家の許可がある残置物については、原状回復の義務からは除外されます。

3.原状回復義務で残置物を処分する5つの方法

原状回復義務として物件から残置物を処分する際、5つの選択肢が考えられます。

  • 一般ごみとして処分
  • フリマアプリで売却
  • ゴミ処理場への持ち込み
  • 産業廃棄物処理業者への依頼
  • 不用品回収業者への依頼

それぞれの方法には、具体的な進め方や注意点、また最適な状況が異なるため、状況に応じて適切な手段を選びましょう。

方法1.一般ごみとして処分

「一般ごみとして処分」は、もっともシンプルな残置物の処分方法です。

具体的には、残置物を一般ごみとして分別し、指定の日に出すことで処分します。

ただし、大型の家具や家電など、一般ごみとして出せないものもあるため、その場合は他の方法を検討する必要があります。

また、一般ごみとして出すためには、各自治体のルールにしたがって適切に分別することが求められます。

そのため、この方法は残置物が少量で、一般ごみとして出せるものが多い場合におすすめです。

方法2.フリマアプリで売却

「フリマアプリで売却」は、残置物に価値がある場合に適した処分方法です。

具体的には、フリマアプリを利用して残置物を売却し、処分と同時に収益を得ることが可能です。

ただし、商品の価値を適切に評価し、商品説明を正確に記載することが求められます。

また、商品の発送や取引のトラブルに対応する必要があるため、手間がかかることも覚悟しましょう。

このことから、残置物がまだ使用可能で、市場価値がある場合におすすめです。

方法3.ゴミ処理場への持ち込み

「ゴミ処理場への持ち込み」は、自分で直接ゴミ処理場に残置物を持ち込む方法です。

大量のゴミを一度に処分したい場合や、時間に余裕がある場合に適しています。

具体的には、ゴミ処理場の利用方法や料金、持ち込み可能なゴミの種類などを事前に確認し、自分でゴミを運びます。

ただし、ゴミ処理場によっては予約が必要な場合もあり、大型ゴミや特殊なゴミの処分ができない場合もあるでしょう。

このことから、大量のゴミを一度に処分したい場合や、時間に余裕がある場合におすすめです。

方法4.産業廃棄物処理業者への依頼

「産業廃棄物処理業者への依頼」は、専門的な知識と設備を持つ業者に依頼して、残置物を適切に処分する方法です。

大量のゴミや特殊なゴミを処分する必要がある場合、または自分で処分する時間や手間を省きたい場合に適しています。

なお、業者によっては料金が高額になることもあります。

また、業者選びには注意が必要で、信頼性や評判を確認することが重要です。

この方法は、大量のゴミや特殊なゴミを処分する必要がある場合、または自分で処分する時間や手間を省きたい場合におすすめです。

方法5.不用品回収業者への依頼

「不用品回収業者への依頼」は、不用品を回収してくれる業者に依頼する方法です。

自分で処分する手間を省きたい場合や、大量の不用品を一度に処分したい場合に適しています。

また、業者は、指定した日時に不用品を回収してくれます。

ただし、業者によっては料金が高額になり、信頼性や評判の確認も重要です。

主に、自分で処分する手間を省きたい場合や、大量の不用品を一度に処分したい場合におすすめです。

4.残置物の処分は不用品業者がおすすめな6つの理由

不用品業者に依頼することの優位性を、6つの理由を挙げて説明します。

  • 確実に処分できる
  • 買取してもらえる
  • 残置物が残りにくい
  • 大型でも対応できる
  • 手間がかからない
  • 希望日に依頼できる

それでは、それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

理由1.確実に処分できる

「確実に処分できる」ことは、不用品業者に残置物の処分を依頼する大きな理由の1つです。

不用品業者は、専門的な知識と経験を持っているため、どの物でも適切に処分できます。

なぜなら、廃棄物の種類や処分方法についての専門的な知識を持っているからです。

例えば、家具や家電などの大型の物から、衣類や食器などの小型の物まで、幅広い種類の物を処分できます。

その結果、入居者は自分で処分方法を考えたり、処分場所を探したりする手間を省くことができます。

入居者は、手間なく安全に原状回復の義務を確実に果たせるでしょう。

理由2.買取してもらえる

「買取してもらえる」という理由も、不用品業者に残置物の処分を依頼する理由の1つです。

不用品業者は、価値のある物を買い取るサービスを提供しているため、入居者は不用品を処分するだけでなく、それを現金化することも可能です。

不用品業者は、家具や家電、ブランド品、アンティークなど、様々な種類の物を買い取ります。

それぞれの物は、新品同様の状態であれば高価買取が期待できますが、使用感があるものでも一定の価格で買取ってもらえます。

残置物の処分と同時に、それを現金化できるのは、原状回復に充てられる費用も増えてお得です。

理由3.残置物が残りにくい

「残置物が残りにくい」のも、不用品業者に残置物の処分を依頼する理由となります。

不用品業者は、家具や家電、衣類、書籍、食器など、様々な種類の物を処分します。

それぞれの物は、一般的なゴミとして出すことができないものも多いため、自分で処分するのは困難です。

しかし、不用品業者は、それぞれの物を適切に処分する専門的な知識と経験を持っています。

そのため、残置物のすべてを適切に処分でき、入居者は原状回復の義務を確実に果たすことができます。

理由4.大型でも対応できる

「大型でも対応できる」ことも、不用品業者に依頼する理由の1つです。

不用品業者は、大型の家具や家電など、自分で処分するのが難しい物も扱ってくれます。

大型の家具や家電は、その大きさと重さから、自分で運び出すのが困難であることが多いです。

また、大型の物は、一般的なゴミとして出すことができず、特別な処分方法が必要となるでしょう。

しかし、不用品業者は大型の物でもそのすべてを処分し、部屋をきれいにできます。

理由5.手間がかからない

「手間がかからない」のも、不用品業者に依頼する見逃せない理由でしょう。

不用品業者に依頼することで、自分で物を運び出す手間や、処分場所を探す手間、さらには処分に必要な手続きなどをする必要がなくなります。

不用品業者は、依頼者が指定した場所から不用品を回収し、適切な方法で処分します。

不用品の処分にかかる手間を省くことができ、手続きも不要です。

理由6.希望日に依頼できる

最後に、「希望日に依頼できる」ことも、不用品業者を選ぶ理由です。

不用品業者に依頼することで、自分の都合に合わせて作業を依頼できます。

また、不用品業者は、急な依頼にも対応してくれることが多いです。

突然の退去や引越しの際にも、安心して依頼できるでしょう。

このように、不用品業者は6つの理由からもっともおすすめな依頼先と言えます。

5.原状回復も必要ならブルークリーンがおすすめ

ブルークリーン原状回復の義務がある場合や、残置物の処分が必要な場合、ブルークリーンがおすすめです。

ブルークリーンは、専門的な知識と経験を持つスタッフが、適切な方法で残置物の処分や原状回復を行います。

費用の目安は、以下のとおりです。

  • 残置物の処分:立方メートルあたり3,000円から5,000円
  • 戸建住宅:15万円から30万円

また、遠方からでも現地へ足を運ばず依頼できます。

原状回復の工事にも対応しているため、複数の業者に依頼する必要もありません

そのため、原状回復や残置物の処分が必要な場合は、ブルークリーンを利用することをおすすめします。

6.残置物と原状回復義務に関するFAQ

残置物と原状回復義務についてのポイントを押さえて、トラブルの前に正しく理解し、適切な対応を行いましょう。

  • 残置物は修繕義務がありますか?
  • 残置物撤去費用は誰が負担するのですか?
  • 原状回復ガイドラインで残置物はありが原則ですか?
  • 残置物を勝手に処分してもいいですか?
  • 残置物の適正処理はどうすればいいですか?
  • 残置物の処分には許可が必要ですか?
  • 残置物の所有者は誰ですか?
  • 残置物は誰の所有物ですか?
  • 強制執行の残置物はいつまで保管されますか?
  • 残置物を勝手に処分するのは違法ですか?

ぜひ、参考にしてください。

残置物は修繕義務がありますか?

残置物についての修繕義務は、基本的には入居者にあります。

物件を借りた際に契約した内容に基づくもので、契約終了時には原状回復の義務があるためです。

したがって、入居者が物件内に残置物を放置した場合、それを撤去し、必要な修繕を行う責任が入居者にあります。

残置物撤去費用は誰が負担するのですか?

残置物の撤去費用は、基本的には入居者が負担します。

賃貸契約における原状回復義務に基づくもので、物件を借りた当初の状態に戻すために必要な費用を入居者が負担するとされています。

入居者が物件内に残置物を放置した場合、その撤去と処分にかかる費用は入居者が負担することになります。

原状回復ガイドラインで残置物はありが原則ですか?

原状回復ガイドラインでは、残置物の処分は原則として入居者の責任とされています。

そして、物件を借りた当初の状態に戻すために求められる、原状回復義務の一部ともなります。

つまり、物件から退去する際には、自分が持ち込んだ物品はすべて持ち帰るか、適切に処分することが求められるわけです。

なお、残置物を放置すると、後のトラブルの原因となることが多いため、退去時には必ず処分を行うようにしましょう。

残置物を勝手に処分してもいいですか?

残置物を勝手に処分することは、一般的には許されていません

物の所有権は、まだ元の所有者にあると考えられるためです。

したがって、所有者の許可なく物を処分すると、法的な問題になる可能性があります。

ただし、物件の所有者や管理者が、退去した入居者に対して残置物の処分を求め、一定期間経過しても応答がない場合などは、法的に処分が許されるケースもあります。

残置物の適正処理はどうすればいいですか?

残置物の適正処理には、以下の手順を踏むことが推奨されます。

  1. 残置物の所有者に連絡を取り、物の引き取りを依頼
  2. 所有者からの返答がない場合、一定期間待つ(2週間から1か月程度)
  3. 期間経過でも返答がない場合、残置物の処分を進める
  4. 処分にかかった費用は、原則として残置物の所有者が負担

しかし、所有者が負担を拒否した場合や連絡が取れない場合は、物件の所有者や管理者が負担することもあります。

残置物の処分には許可が必要ですか?

残置物の処分については、一般的には所有者の許可が必要となります。

物の所有権を侵害するためです。

ただし、所有者が不明であったり、連絡が取れない場合は、一定の手続きを経て処分できます。

残置物の所有者は誰ですか?

残置物の所有者は、原則としてその物を所有している人、つまり使用者や購入者となります。

例えば、賃貸物件における残置物の場合、その所有者は元の入居者となります。

しかし、所有者が不明であったり、連絡が取れない場合は、一定の手続きを経て処分できます。

残置物は誰の所有物ですか?

残置物の所有者は、基本的にはその物を所有している人、つまり使用者や購入者となります。

例えば、賃貸物件における残置物の場合、その所有者は元の入居者となります。

処分には専門の業者に依頼することが一般的であり、その費用は原則として残置物の所有者が負担します。

強制執行の残置物はいつまで保管されますか?

強制執行の残置物の保管期間は、法律や規定により異なりますが、一般的には数か月から1年程度とされています。

この期間は、所有者が物を回収するための猶予期間となります。

期間が過ぎても所有者からの連絡がない場合、または所有者が不明な場合には、適切な手続きを経て処分することが可能となります。

残置物を勝手に処分するのは違法ですか?

残置物を勝手に処分する行為は、一般的には違法とされています。

残置物において、所有者の所有権を侵害する可能性があるからです。

所有者が明確で、その意向が確認できる場合には、その許可を得てから処分することが必要です。

7.まとめ:残地物は処分しておこう

この記事では、退去する入居者が抱える残置物の原状回復義務とその処分について詳しく解説しています。

原状回復義務とは、物件を退去する際に元の状態に戻す責任で、残置物はこれに該当します。

しかし、残置物には大きくわけて入居者と大家の2種類があり、どちらが処分義務を持つかは状況によります。

残置物の処分方法は、一般ごみとして出す、フリマアプリで売却する、ゴミ処理場へ持ち込む、産業廃棄物処理業者や不用品回収業者に依頼するなど、様々です。

特に不用品回収業者は、大型物でも対応可能で、確実に処分できるためおすすめです。

もし、業者選びに迷ってしまった場合には、ブルークリーンへ相談してみてください。